2016年03月02日に租税総局は2015年の個人所得税の確定申告及び扶養者の税コードの発給に関してオフィシャルレター第801/TCT-TNCN号を発行した。
本オフィシャルレター第により、会社と3ヶ月以上の労働契約書を結んでいる労働者は確定申告の委任時点でその会社で働いているなら(当年度の12ヶ月未満で働いている労働者も含め)、給与以外で生命保険(自由厚生保険を含めない)、その他非強制保険による所得を取得したが個人所得税を10%で源泉控除された労働者も含めて、その会社から取得した所得に対し会社に確定申告を委任できる。
ある会社と3ヶ月以上の労働契約書を結んでいる労働者は、この会社からの所得以外、他の組織から当年度において月に当たり平均1000万ドン以下を取得して、その組織から個人所得税を10%で源泉控除された場合、その組織からの所得に対し確定申告をしないつもりであれば、3ヶ月以上の労働契約書を結んでいる会社に確定申告を委任することができる。